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3/27/2007更新
高額療養費請求の手続きをしましょう 社会保険庁

高額療養費とは...

病院で治療を受け、医療費の自己負担額が高額となったとき、家計の負担を軽減できるように、一ヶ月に一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度のことです。 ※注意: 特定療養費の差額部分や入院時の食事療養費は支給対象にはなりません。この高額療養費は4回目からは自己負担額が軽減されます。高額療養費は診療月の翌月1日から数えて2年を経過すると請求できなくなるそうなので、請求し忘れていないか注意が必要ですね。

私の場合は、1ヶ月の自己負担限度額は72300円のタイプでした。 ですから、72300円+(医療費−241000円)×1%の公式で出た金額を実際に自己負担した金額から差し引かれた分が後から支給されます。

例)
医療費が100万円で自己負担額が30万円(3割負担)だった場合

72300円+(100万円−241000円)×0.01=79890円になり、自己負担額30万円から79890円を引いた額、つまり220110円(30万円−79890円)が後日、銀行振り込みで戻ってくるということになります。

詳しい規定、算出方法等は社会保険庁のウェブサイトで見てみてください。または、お近くの市区役所、病院内医療福祉室等でも相談できると思います。

3/27/2007更新 ↓
2007年4月から「高額療養費の手続き」が簡単になるそうです。従来はいったん全額を病院窓口で払った後に、高額療養費の申請手続きをして、その後3ヶ月後くらいに一定額以上かかった分のお金が指定した口座に振り込まれる(戻ってくる)というシステムでした。 でも、2007年4月からは一定額以上かかったお金(超過分)を用意する必要なく自己負担額のみ支払えばいいようになるそうです。 ただ、それには 「認定証」 とやらが必要になるそうで、その対象は、

@70歳未満で現在入院している人で、かつ4月以降も引き続き入院治療が必要な人 
A70歳未満で4月以降に入院予定の人 

とのことです。 素人には詳しい詳細等はよくわからないので、まず最寄の市区町村に問い合わせるか、ソーシャルワーカーさんがいる病院の社会福祉事業部等で問い合わせてみるのがいいのでは? と思います。 ちなみに、通院の医療費については4月以降も年齢にかかわらず、今までどおり 超過分(つまりかかった医療費全額)をいったん支払う必要があるそうです。
(3/27/2007追記)

医療費控除もしましょう
 国税庁タックスアンサー

医療費控除とは...

1年間に支払われた医療費が10万円を超えると医療費控除の対象となり、所得控除を受けることができるシステム(確定申告で)。領収書はしっかり保管しておきましょう。 一世帯1年間の総医療費が対象で、その控除対象は細かく規定されています。詳しくは国税庁のウェブサイト内タックスアンサーを見てみてください。Go>>


(2005年9月記)
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